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※問題の引用:厚生労働省より
※注意:解説はすべてオリジナルのものとなっています。私的利用の個人研究のため作成いたしました。間違いや分からない点があることをご了承ください。
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105回 午前
55 就労している妊婦に適用される措置と根拠法令との組合せで正しいのはどれか。
1.時差出勤:母子保健法
2.産前産後の休業:児童福祉法
3.軽易業務への転換:母体保護法
4.危険有害業務の制限:労働基準法
解答4
解説
母子保健法とは、母性、乳幼児の健康の保持および増進を目的とした法律である。母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もって国民保健の向上に寄与することを目的として制定された法律である。各種届出は市町村長または特別区、指定都市の区長に届け出る。
1.× 時差出勤は、「母子保健法」ではなく、『雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)』で定められている。ちなみに、男女雇用機会均等法とは、1972年に施行された男女の雇用の均等及び待遇の確保等を目標とする日本の法律で、主に職場における性別による差別を禁止し、男女とも平等に扱うことを定められている。所管官庁は、厚生労働省である。
2.× 産前産後の休業は、「児童福祉法」ではなく、『労働基準法』で定められている。ちなみに、児童福祉法とは、児童の福祉を担当する公的機関の組織や、各種施設及び事業に関する基本原則を定める日本の法律である。児童が良好な環境において生まれ、且つ、心身ともに健やかに育成されるよう、保育、母子保護、児童虐待防止対策を含むすべての児童の福祉を支援する法律である。
3.× 軽易業務への転換は、「母体保護法」ではなく、『労働基準法』で定められている。ちなみに、母体保護法とは、不妊手術及び人工妊娠中絶に関する堕胎罪の例外事項を定めること等により、母親の生命健康を保護することを目的とした法律である。1948年7月13日に公布された。
4.〇 正しい。危険有害業務の制限は、『労働基準法』で定められている。
労働基準法(危険有害業務の就業制限)
第 64 条の3 使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
2 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。
3 前2項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。(※引用:「労働基準法」厚生労働省様HPより)
労働基準法とは、労働者の生存権の保障を目的として、①労働契約や賃金、②労働時間、③休日および年次有給休暇、④災害補償、⑤就業規則といった労働者の労働条件についての最低基準を定めた法律である。
107回 午前
86 労働基準法で定められているのはどれか。2つ選べ。
1.妊娠の届出
2.妊婦の保健指導
3.産前産後の休業
4.配偶者の育児休業
5.妊産婦の時間外労働の制限
解答3・5
解説
労働基準法とは、労働者の生存権の保障を目的として、①労働契約や賃金、②労働時間、③休日および年次有給休暇、④災害補償、⑤就業規則といった労働者の労働条件についての最低基準を定めた法律である。
1.× 妊娠の届出は、『母子保健法』に定められている。これは16条「(母子健康手帳)市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない」と記載されている(※引用:「母子保健法」e-GOV法令検索様HPより)。ちなみに、母子保健法とは、母性、乳幼児の健康の保持および増進を目的とした法律である。母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もって国民保健の向上に寄与することを目的として制定された法律である。各種届出は市町村長または特別区、指定都市の区長に届け出る。
2.× 妊婦の保健指導は、『母子保健法』に定められている。これは10条「(保健指導)市町村は、妊産婦若しくはその配偶者又は乳児若しくは幼児の保護者に対して、妊娠、出産又は育児に関し、必要な保健指導を行い、又は医師、歯科医師、助産師若しくは保健師について保健指導を受けることを勧奨しなければならない」と記載されている(※引用:「母子保健法」e-GOV法令検索様HPより)。
3.〇 正しい。産前産後の休業は、『労働基準法』に定められている。これは第65条において「6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性および産後8週間を経過しない女性は、産前産後休業することができる」と定めている。また、男女雇用機会均等法(第9条)では、労働者が妊娠、出産、産前産後休業を取得したことを理由として解雇することは禁止されている。
4.× 配偶者の育児休業は、『育児・介護休業法』に定められている。これは第10条において「事業主は、労働者が育児休業の申出をし、または育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」と記載されている(※一部引用:「育児・介護休業法」e-GOV法令検索様HPより)。
5.〇 正しい。妊産婦の時間外労働の制限は、『労働基準法』に定められている。これは第66条において「産前産後休業中とその後30日間は労働者を解雇することはできない」と定めている。また、男女雇用機会均等法(第9条)では、労働者が妊娠、出産、産前産後休業を取得したことを理由として解雇することは禁止されている。
110回 午後
61 妊婦健康診査を受診する時間を確保するために妊婦が事業主に請求できることを規定している法律はどれか。
1.母子保健法
2.労働基準法
3.育児介護休業法
4.雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉
解答4
解説
1.× 母子保健法とは、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もって国民保健の向上に寄与することを目的として制定された法律である。
2.× 労働基準法とは、労働者の生存権の保障を目的として、①労働契約や賃金、②労働時間、③休日および年次有給休暇、④災害補償、⑤就業規則といった労働者の労働条件についての最低基準を定めた法律である。
3.× 育児介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)とは、育児・介護に携わる労働者について定めた日本の法律である。①労働者の育児休業、②介護休業、③子の看護休暇、④介護休暇などが規定されている。
4.〇 正しい。雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉は、妊婦健康診査を受診する時間を確保するために妊婦が事業主に請求できることを規定している。「(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)第十二条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない(※引用:「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」e-GOV法令検索様HPより)」と規定されている。男女雇用機会均等法とは、職場における性的な言動に起因する問題(セクシャル・ハラスメント)と、職場における妊娠・出産などに関する言動に起因する問題(マタニティ・ハラスメント)について事業主が雇用管理上必要な措置を講じなければならないことが定められている。他にも、時差出勤などの措置や、女性労働者の婚姻、妊娠、出産を理由とした解雇の禁止などを定めている。
①妊娠23週まで:4週間に1回
②24週~35週:2週間に1回
③36週~出産まで:1週間に1回
112回 午前
問題4 休憩時間を除いた1週間の労働時間で、超えてはならないと労働基準法で定められているのはどれか。
1.30時間
2.35時間
3.40時間
4.45時間
解答3
解説
1~2.5.× 30時間/35時間/45時間
労働基準法で定められた休憩時間を除いた1週間の労働時間ではない。
3.〇 正しい。40時間は、休憩時間を除いた1週間の労働時間で、超えてはならないと労働基準法で定められている。
労働基準法とは、労働者の生存権の保障を目的として、①労働契約や賃金、②労働時間、③休日および年次有給休暇、④災害補償、⑤就業規則といった労働者の労働条件についての最低基準を定めた法律である。
113回 午前
59 法律で定められている育児時間に関する説明で正しいのはどれか。
1.育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉に規定されている。
2.請求できるのは子が1歳6か月に達するまでである。
3.父親と母親の両方が取得できる。
4.1日に2回請求できる。
解答4
解説
労働基準法とは、労働者の生存権の保障を目的として、①労働契約や賃金、②労働時間、③休日および年次有給休暇、④災害補償、⑤就業規則といった労働者の労働条件についての最低基準を定めた法律である。
1.× 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉」ではなく、労働基準法に規定されている。育児介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)とは、育児・介護に携わる労働者について定めた日本の法律である。①労働者の育児休業、②介護休業、③子の看護休暇、④介護休暇などが規定されている。
2.× 請求できるのは子が、「1歳6か月」ではなく1歳に達するまでである。労働基準法(第67条):選択肢4の解説参考。
3.× 「父親と母親の両方」ではなく女性(母親)が取得できる。労働基準法(第67条):選択肢4の解説参考。
4.〇 正しい。1日に2回請求できる。これは、労働基準法(第67条)において、「生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。②使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない」と規定されている(※引用:「労働基準法」e-GOV法令検索様HPより)」。
113回 午後
28 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉に規定されている母性保護はどれか。
1.生理日の就業制限
2.産後6週間の就業禁止
3.妊産婦の時間外労働の禁止
4.妊婦健康診査の受診時間の確保
解答4
解説
1972年に施行された男女の雇用の均等及び待遇の確保等を目標とする日本の法律で、主に職場における性別による差別を禁止し、男女とも平等に扱うことを定められている。所管官庁は、厚生労働省である。
1.× 生理日の就業制限は、「労働基準法」に規定されている。これは、労働基準法68条(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)において、「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」と規定されている(※引用:「労働基準法」e-GOV法令検索様HPより)。
2.× 産後6週間の就業禁止は、「労働基準法」に規定されている。これは、労働基準法65条(産前産後)において、「使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない」と規定されている(※引用:「労働基準法」e-GOV法令検索様HPより)。
3.× 妊産婦の時間外労働の禁止は、「労働基準法」に規定されている。これは、労働基準法66条(産前産後)において、「使用者は、妊産婦が請求した場合においては、一週間についての労働時間(40時間)、一日についての労働時間(8時間)を超えて労働させてはならない」と規定されている(※参考:「労働基準法」e-GOV法令検索様HPより)。
4.〇 正しい。妊婦健康診査の受診時間の確保は、男女雇用機会均等法に規定されている母性保護である。これは、男女雇用機会均等法12条(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)において、「事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない」と規定されている(※引用:「男女雇用機会均等法」e-GOV法令検索様HPより)。
労働基準法とは、労働者の生存権の保障を目的として、①労働契約や賃金、②労働時間、③休日および年次有給休暇、④災害補償、⑤就業規則といった労働者の労働条件についての最低基準を定めた法律である。