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問題31 令和2年度(2020年度)の家族に関する調査で正しいのはどれか。
1.人口動態調査では合計特殊出生率が1.54である。
2.労働力調査では共働き世帯が専業主婦世帯より少ない。
3.人口動態調査では結婚後5年未満の離婚が約半数である。
4.雇用均等基本調査では男性の育児休業取得率が12.65%である。
解答4
解説
(※図引用:「図12 専業主婦世帯と共働き世帯」労働政策研究・研修機構HPより)
1.× 人口動態調査では合計特殊出生率が、「1.54」ではなく1.34である(※データ引用:「令和2年(2020)人口動態統計月報年計(概数)の概況」厚生労働省HPより)。ちなみに、合計特殊出生率が「1.54」の時は、1990年(平成2年)である。また、合計特殊出生率とは、15~49歳の女性の年齢別出生率を合計したものである。1人の女性が一生の間に生む平均子ども数を表したものである。
2.× 労働力調査では共働き世帯が専業主婦世帯より「少ない」のではなく多い。現在は、約2倍の差が見られている。
3.× 人口動態調査では結婚後5年未満の離婚が、「約半数」ではなく約30%である。離婚した夫妻の同居期間について、昭和25年以降の年次推移をみると、同居期間が「5年未満」の割合は、昭和 25 年から低下傾向にあり、昭和58年の32.2%まで低下した後、上昇傾向に転じたが、平成8、9年の40.1%をピークに再び低下傾向となっている。一方、同居期間が「20年以上」の割合は、昭和25年以降、上昇傾向にあり、令和2年には21.5%となっている(※引用:「同居期間別にみた離婚の年次推移」厚生労働省HPより)。
4.〇 正しい。雇用均等基本調査では男性の育児休業取得率が12.65%である。ちなみに、女性は、81.6%であった。また、雇用均等基本調査とは、企業における女性の雇用管理の状況や、育児・介護休業制度等に関する調査を行っている。
(※引用:「令和4年度 離婚に関する統計の概況」厚生労働省HPより)
問題32 生活保護法の扶助の種類とその内容の組合せで正しいのはどれか。
1.医療扶助:医療にかかる費用
2.教育扶助:高等学校以上の教育にかかる費用
3.住宅扶助:住宅の購入にかかる費用
4.出産扶助:新生児の育児用品にかかる費用
解答1
解説
生活保護法とは、『日本国憲法』25条の理念に基づき、生活困窮者を対象に、国の責任において、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長することを目的としている。8つの扶助(生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助)があり、原則現金給付であるが、医療扶助と介護扶助は現物給付である。
1.〇 正しい。医療扶助は、医療(診察費、薬剤費、入院費など)にかかる費用を現物給付するものである。
2.× 教育扶助は、「高等学校以上」ではなく義務教育にかかる費用を、金銭で給付するものである。ちなみに、高等学校以上の教育にかかる費用は、就労に必要な技能の修得等にかかる費用として、生業扶助に該当することが多い。
3.× 住宅扶助は、「住宅の購入」ではなくアパート等の家賃にかかる費用を金銭で給付するものである。
4.× 出産扶助は、「新生児の育児用品」ではなく出産までにかかる費用を金銭で給付するものである。分娩や衛生材料の費用などがあたる。
生活保護制度は、『日本国憲法』25条の理念に基づき、生活困窮者を対象に、国の責任において、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長することを目的としている。8つの扶助(生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助)があり、原則現金給付であるが、医療扶助と介護扶助は現物給付である。被保護人員は約216.4万人(平成27年度,1か月平均)で過去最高となっている。
生活扶助:日常生活に必要な費用
住宅扶助:アパート等の家賃
教育扶助:義務教育を受けるために必要な学用品費
医療扶助:医療サービスの費用
介護扶助:介護サービスの費用
出産扶助:出産費用
生業扶助:就労に必要な技能の修得等にかかる費用
葬祭扶助:葬祭費用
【生活保護法の4つの基本原理】
①国家責任の原理:法の目的を定めた最も根本的原理で、憲法第25条の生存権を実現する為、国がその責任を持って生活に困窮する国民の保護を行う。
②無差別平等の原理:全ての国民は、この法に定める要件を満たす限り、生活困窮に陥った理由や社会的身分等に関わらず無差別平等に保護を受給できる。また、現時点の経済的状態に着目して保護が実施される。
③最低生活の原理:法で保障する最低生活水準について、健康で文化的な最低限度の生活を維持できるものを保障する。
④保護の補足性の原理:保護を受ける側、つまり国民に要請される原理で、各自が持てる能力や資産、他法や他施策といったあらゆるものを活用し、最善の努力をしても最低生活が維持できない場合に初めて生活保護制度を活用できる。
【4つの原則】
①申請保護の原則:保護を受けるためには必ず申請手続きを要し、本人や扶養義務者、親族等による申請に基づいて保護が開始。
②基準及び程度の原則:保護は最低限度の生活基準を超えない枠で行われ、厚生労働大臣の定める保護基準により測定した要保護者の需要を基とし、その不足分を補う程度の保護が行われる。
③必要即応の原則:要保護者の年齢や性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行われる。
④世帯単位の原則:世帯を単位として保護の要否及び程度が定められる。また、特別な事情がある場合は世帯分離を行い個人を世帯の単位として定めることもできる。
(※参考:「生活保護制度」厚生労働省HPより)
(※参考:「生活保護法の基本原理と基本原則」室蘭市HPより)
問題33 健康に関する指標の記述で正しいのはどれか。
1.罹患率が高い疾患は有病率が高くなる。
2.推計患者数には助産所を利用した者を含む。
3.受療率は人口10万人に対する推計患者数である。
4.平均在院日数は調査時点で入院している者の在院日数の平均である。
解答3
解説
1.× 罹患率が高い疾患は、有病率が高くなると断言することはできない。なぜなら、罹患率が高い疾患でも、治療が速やかに行われる場合は、有病率が低くなることがあるため。罹患率とは、ある一定の観察期間に新規発生した患者数を、危険曝露人口一人ひとりの観察期間の総和(観察人年)で除したものである。疾病や死亡が生じることを事象の発生という。事象の発生は、ある一定期間を設定し、その期間内で新規に発生した頻度により把握できる。また、発生頻度の表現は、率(rate)の形で示される。有病率とは、ある一時点において、観察集団のなかで疾病を有している人の割合である。有病率=罹患率×平均有病期間で表すことができ、平均有病期間が短ければ、有病率が高くなることはない。
2.× 推計患者数には助産所を利用した者を「含む必要はない」。推計患者数は、調査日当日に、「病院・一般診療所・歯科診療所で受療した患者の推計数」であり、実際に受療した患者数も含まれる。
3.〇 正しい。受療率は人口10万人に対する推計患者数である。調査日当日に、病院、一般診療所、歯科診療所で受療した患者の推計数と、人口10万人との比率を「受療率」という。人口10万人あたりで、どのくらいの方が医療機関を受診したかを表す(※引用:「患者調査についてのよくあるご質問」厚生労働省HPより)。
4.× 平均在院日数は、「調査時点で入院している者」ではなく、「調査期間中に退院した患者」の在院日数の平均である。つまり、平均在院日数とは、期間中に退院した患者の在院日数の平均である。
問題34 介護保険法と社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、介護福祉士が一定の条件を満たす場合に実施できる医行為はどれか。
1.摘便
2.喀痰吸引
3.血糖測定
4.インスリン注射
解答2
解説
介護福祉士とは、社会福祉士及び介護福祉士法を根拠とする国家資格である。身体が不自由な高齢者、身体もしくは精神に障害がある方に対し、食事や入浴、排泄の介助など日常生活を営むためのサポートをおこなう。介護福祉士の喀痰吸引について、平成27年度以降、資格取得者が社会福祉士及び介護福祉士法に基づき行えるようになった。しかし、それ以前であっても介護職員等と同様に喀痰吸引等研修を受けることにより、認定特定行為業務従事者として実施可能とされた。なお、この改正で認められた医療行為は、口腔内の喀痰吸引・鼻腔内の喀痰吸引・気管カニューレ内部の喀痰吸引・胃痩または腸痩による経管栄養・経鼻経管栄養である。
1.× 摘便とは、直腸に指を入れて便を排出させる医療行為である。実施方法を誤ると腸壁に傷をつけてしまい、最悪の場合は大量出血などにつながる可能性がある。
2.〇 正しい。喀痰吸引は、介護保険法と社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、介護福祉士が一定の条件を満たす場合に実施できる医行為である。これは、社会福祉士及び介護福祉士法において2条2項に記載されている(※参考:「社会福祉士及び介護福祉士法」e-GOV法令検索様HPより)。
3.× 血糖測定する際は、患者の身体に針を指す必要があるため医療行為となる。ちなみに、血糖測定の結果を元に薬の単位を調整する行為も、医学的判断とみなされるため、介護福祉士は行うことができない。
4.× インスリン注射とは、インスリンと呼ばれる血糖値を下げるホルモンを体の外から注射で補給する医療行為である。他にも、床ずれ(褥瘡)の処置が医療行為に該当する。
①「喀痰吸引等研修(第1号~3号)を修了していること」
②「認定特定行為業務従事者の認定証を取得した方」
③「勤務している施設が登録事業者に登録済みであること」
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問題35 聴診器のチェストピース部のベル型で聴取するのが適切なのはどれか(※解なし:採点除外)。
1.心雑音
2.腸蠕動音
3.胸膜摩擦音
4.気管支肺胞音
解答 解なし(※採点除外)
理由:設問が不十分で正解が得られないため。
解説
①膜型:高音の聴取に適する。
チェストピースを直接持ち皮膚に押し当てる。呼吸音(胸膜摩擦音、気管支肺胞音)、腸蠕動音、コロトコフ音の聴取に適応する。
②ベル型:低音の聴取に適する。
チェストピースを直接持たず、付け根のチューブ部分を持つ。皮膚には軽く触れるように当てる。心音の聴取に適する。
1.△ 心雑音ではなく「心音」を、聴診器のチェストピース部のベル型で聴取する。心雑音とは、収縮期に発生する雑音(収縮期雑音)と、拡張期に発生する雑音(拡張期雑音)がある。ベル型に適した心雑音は、拡張期雑音のみであるため、今回、不適切問題になったと考えられる。
2.× 腸蠕動音は、膜型で聴取することが適する。腸蠕動音とは、消化管内を内容物やガスが移動するときに発生する音のことで、聴診によって腸管の状態を知ることができる。正常な場合は5~15秒間ごとに「コポコポ」「キュルキュル」などのやわらかな音が聞こえる。高音で12回/分以上の腸蠕動音が継続する場合は、腸蠕動音亢進といい下痢や機械的イレウスなどを疑う。低音で1~3回/分の場合は、腸蠕動音微弱といい、便秘などが示唆される。
3.× 胸膜摩擦音は、膜型で聴取することが適する。胸膜摩擦音とは、胸膜炎で胸膜面が粗くなったときに聴取できる靴底の軋む音、雪を握るような音(握雪音、ギュギュ) のことである。
4.× 気管支肺胞音は、膜型で聴取することが適する。気管支肺胞音とは、咽頭直下や背面の肩甲間部の気管上で聴取ができる。特徴として、声門部を流れるときに、空気が渦状になって生じる音で、高く強い音が聴こえる。
収縮期心雑音とは、収縮期に発生する雑音のことである。心臓には血液を全身に送り出す①収縮期と、血液を心臓内に貯めこむ②拡張期の2つの周期がある。心雑音はこの収縮期に発生する雑音(収縮期雑音)と、拡張期に発生する雑音(拡張期雑音)がある。
心音は、「ドックン、ドックン」と表記するが、これ以外の音が聞こえたり、通常よりも一部の音が大きく聞こえることを一般的に「心雑音」と呼ぶ。この場合、「心音の異常」という意味で「心雑音」が使われるが、正確には間違っています。「心音の異常」のうち、心臓および心臓に近い太い血管の中を通る血流により発生する異常を心雑音と呼ぶ。また、心音の異常は①病的心雑音と②無害性雑音に分けられる。①病的心雑音は、心臓や血管が狭い場合や逆流がある場合に聞こえることが多い。一方で、②無害性雑音は、血流が勢いよく流れていることで乱流が生じる原因が多い。
【心音の異常の種類】
・異常心音:Ⅰ音、Ⅱ音の音が亢進、減弱する。また、正常でも呼吸によって、Ⅱ音は二つに分かれて聞こえるが、呼吸によらず常に分かれて聞こえることもある(固定性分裂)。ちなみに、「ドックン」の「ドッ」であるⅠ音と「クン」であるⅡ音に分かれ、Ⅰ音とⅡ音の間を収縮期と呼び、Ⅱ音からⅠ音の間を拡張期と呼ぶ。
・過剰音:心雑音よりも短い、瞬間的に聞こえる音である。収縮期に聞こえる駆出音やクリック音やⅢ音、Ⅳ音というものがこれにあたる。
・心雑音
①収縮期雑音:駆出性雑音、逆流性雑音、機能性雑音がある。
②拡張期雑音:Ⅱ音から続いて聞こえる音(blowing murmur)、Ⅱ音とつながりがなく聞こえる音(rumbling murmur)がある。
③収縮期・拡張期雑音:連続性雑音、収縮期拡張期雑音(to and flow murmur)がある。
(※参考「子どもの心雑音」コアラ小児科アレルギー科様HPより)